ここで一つの疑問です。YouTubeには世界中から多数の違法動画が投稿され、削除してもまた投稿されるイタチごっこの状態が続いています。米国や日本をはじめとした世界のコンテンツの権利者たちは、YouTubeに削除を要請するだけで、それ以上の強い行動には出ないのでしょうか。また、YouTube側も違法投稿に場を提供しているわけですから、同罪だという印象を持つ人もいるでしょう。実は、YouTubeは、投稿者の著作権侵害行為を助長しているとして、いくつかの訴訟を抱えています。しかし米国には、「デジタルミレニアム著作権法(DMCA:TheDigitalMillenniumCopyrightActof1998)」という法律があります。この著作権法には、「プロバイダーなどが提供するネット上のサービスで著作権違反があった場合、サービス提供者が権利侵害を知らなかったか、知った後に迅速に削除するなどの対応を行えば、プロバイダー側の責任は問わない」という条項があります。YouTube側はこのデジタルミレニアム著作権法を遵守する姿勢を示し、権利者から削除要請があった違法コンテンツは直ちに削除していると言われています。このような、権利者からの申し立てにより違法コンテンツの削除を実施するやり方を「ノーティスアンドテイクダウン手続き」と呼び、迅速かつ簡易的に権利侵害を食い止める方法としてネットの世界では一般的です。また、これにより、ネット事業者(ここではYouTub)は過度の負担や責任を負わなくてすみます。このような仕組みと考え方から、たとえYouTubeのサイトに違法投稿があったとしても、YouTube自体は共同不正行為や著作権侵害の幇助には問われないことになります。
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